〈詳細解説〉瑕疵担保責任とは?【住まいの売却をお考えならハウスドゥ!松前・伊予店へ】
こんにちは。
ハウスドゥ!松前・伊予店です。
こちらのブログでは、不動産売却に興味をお持ちのお客様に
お役に立つ情報を発信しております。
不動産を売るときに、「売却する前に補修や修繕を行うべきかどうか」を
気にする人は多いのではないでしょうか?
今回は、補修することで免れる可能性がある瑕疵担保責任についてご紹介します。
■瑕疵担保責任
1) 瑕疵担保責任の概要は?
瑕疵担保責任とは、不動産を売った後でその不動産に瑕疵(欠陥)が見つかった場合に売主が負う責任のことです。
買主が注意しても発見できなかったような「隠れた瑕疵」については売主に責任があるとされ、
売主は買主の請求に応じて物件の補修や損賠賠償請求に応じなければなりません。
もし瑕疵が重大なもので、売主がその物件を使用する目的を果たせないようなものの場合、
契約の解除を求められることもあります。
2)瑕疵担保責任の期間は?
瑕疵担保責任が適用される期間は、
民法上「買主がその瑕疵に気づいてから1年間」ですが、
個人が住宅の売却を行う場合は瑕疵担保責任の期間を売却から2~3ヶ月に短縮することが多いです。
場合によっては売主と買主が「売主の瑕疵担保責任を問わない」という内容で合意することもあります。
3)瑕疵担保責任をカバーする保険もある
場合によっては売主に過大な負担を強いる瑕疵担保責任ですが、
その負担をカバーしてくれる保険があります。
「既存住宅売買瑕疵保険・個人売買タイプ」などの保険商品がそれで、
売主または買主が検査機関に検査を依頼することで、
後で発生した補修費用や転居費、補修中の仮住まいの家賃など、
瑕疵担保責任に関する負担に対して保険金をもらえるものです。
ただし、保険の範囲は「構造上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」なので、
柱・壁・屋根・窓などの部分に限られ、保険期間は1年ないし5年です。
また、支払限度額は1,000万円までとなっています。
なお、ここで補修するかどうか迷ったときは、不動産会社に相談するのが一番です。
不動産屋に聞けば、
「この程度なら補修しなくても査定に影響ありません」「これは補修が必要です」などの判断をしてくれます。
無駄な補修を省けるので、補修コストを節約できるメリットがあります。
費用対効果の悪い補修をしないためにも、一度不動産会社にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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