<節税対策>不動産売却で損をしないためには?【住まいの売却をお考えならハウスドゥ 松前・伊予へ】
こんにちは。
ハウスドゥ 松前・伊予です。
こちらのブログでは、不動産売却に興味をお持ちのお客様に
お役に立つ情報を発信しております。
今回は、『節税対策 不動産売却で損をしないためには?』についてです。
住み替えで損をしたくないという方は節税措置を知っておくべきです。
動くお金が大きいだけに節税措置を利用すると、
実は3000万円も節税できることもあります。
■売却益が出た場合
住んでいた家が買った価格よりも高く売れて売却益が出た場合には
譲渡所得税などが掛かりますが、
自宅であれば「3,000万円特別控除」を利用することが可能です。
「3,000万円特別控除」とは、
売却益(譲渡所得)から課税対象を3,000万円まで控除できる制度のことです。
これは、非常に大きな節税効果がある制度ですが、
基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。
具体的には、以下のような適用条件があります。
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
・売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
なお、詳細は国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)
で確認することが可能です。
■売却損が出た場合
逆に住んでいた家が買った価格よりも安く売れて売却損が出た場合にも、
所得税や住民税を抑えることができます。
具体的には「損益通算」とよばれる措置によって取引が生じた年度のその他の利益などを合算し、
譲渡損失を相殺することができます。
単年度の損益通算では譲渡損失がカバーしきれなかった場合は
最長4年間(売買のあった年度を含む)の利益を合算することができ、
この特例制度によってほとんどのケースで譲渡損失を相殺することができます。
「損益通算」を受ける場合にも確定申告が必要です。
■住宅ローンを組んでいる場合
住宅ローンを組んで家を購入した場合、ローン残高4,000万円を上限として、
ローン残高の1%が10年間所得税から控除出来る「住宅ローン控除」が使えます。
しかしこの措置は「3,000万円特別控除」と「損益通算」の併用はできません。
あなたの状況に合わせて節税措置を使い分けるために、まずは不動産会社に相談してみることをお勧めします。
はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

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